

- 収入が少なく、生活水準が担保できない。
- なかなか就職先が見つからずお金が枯渇してしまった。
- 持病の関係で働くことが難しい。
生活保護を検討する理由は人それぞれだと思います。ただし、生活保護を検討するなかで共通して気になるのが「生活保護はいくらもらえるのか」ではないでしょうか。
この記事では、生活保護はいくらもらえるのか、条件・状況別に解説します。また計算方法も解説しているので、自分はいくらもらえる可能性があるのかチェックしてみましょう。
生活保護はいくらもらえるの?目安金額一覧表
まずは、ざっくり「生活保護ではいくらくらいもらえるのか」を確認しましょう。地域や家族構成に応じて金額は変動するため、ここでは「大体の金額感」を把握できればOKです。
また「級地」という見慣れない言葉がありますが、物価や地価が高い地域ほど級地が高く、低い地域ほど級地は低いと考えてもらえれば問題ありません。
なお、自分の住んでいる地域の級地は「級地区分」で確認できます。
生活保護の目安金額 | |
---|---|
一人暮らし(独身) | 130,010円 |
二人暮らし(夫婦) | 187,490円 |
母子家庭 | 216,770円 |
障害者(1等級・2等級) | 156,820円 |
生活保護の目安金額 | |
---|---|
一人暮らし(独身) | 127,420円 |
二人暮らし(夫婦) | 183,360円 |
母子家庭 | 212,620円 |
障害者(1等級・2等級) | 154,230円 |
生活保護の目安金額 | |
---|---|
一人暮らし(独身) | 116,460円 |
二人暮らし(夫婦) | 169,490円 |
母子家庭 | 197,340円 |
障害者(1等級・2等級) | 141,400円 |
生活保護の目安金額 | |
---|---|
一人暮らし(独身) | 109,330円 |
二人暮らし(夫婦) | 159,310円 |
母子家庭 | 185,850円 |
障害者(1等級・2等級) | 132,390円 |
生活保護とは?
生活保護とは、正式には生活保護制度という名前で「厚生労働省」が設けている制度の一つで、国民の権利である「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利(日本国憲法第に二十五条に記載)」を補償することを目的としています。
具体的には、最低限度の生活を送るために必要な不足金が困窮者に支給されます。
【収入がある場合】
【収入がない場合】
では、生活保護を受けるには、どの程度の「困窮した状況」であることが必要なのでしょうか。
生活保護を受給するための条件は何がある?
生活保護は公的制度の「最後の砦」とも言われており、誰でも受けられるわけではありません。
生活保護を受給するための条件は、以下の5点を満たしているかどうかです。
- 収入が国の定める最低生活費を下回っていること
- 車は家・土地など売却可能な資産を持っていないこと
- 怪我・病気・障害が理由で働くことが困難なこと
- 公的融資制度や公的扶助の対象外であること
- 三等親以内の親族から支援を受けられないこと
※参考:厚生労働省 生活保護制度「生活保護を受けるための要件及び生活保護の内容」
要約すると、「今の収入額では最低限の生活を送ることができず、ほかの打つ手もない状況にある人」が生活保護の対象ということです。
ただし、原文のままでは「具体的な条件」が見えてきませんよね。各項目がどういう意味なのか、掘り下げて説明します。
収入が国の定める最低生活費を下回っていること
まずは、収入に関する条件です。生活保護を受けるためには、国が地域別に定めている「最低生活費」を下回っている必要があります。
【最低生活費の算出方法】
※データ元:厚生労働省 最低生活費の算出方法(R4.4)
最低生活費の目安としては、単身世帯であれば13万円〜18万円程度、二人暮らし(夫婦のみ)であれば、20万円〜25万円程度になります。
※「厚生労働省|主観的最低生活費の資産に関する調査研究事業について」を参考に算出しています。
ただし、最低生活費を自分で計算するのは手間がかかる、かつ正確な数値かどうか不安になってしまうと思うので、住んでいる地域の「福祉事務所」へ相談するのがベストでしょう。
車は家・土地など売却可能な資産をもっていないこと
生活保護を受けるためには、売却可能な資産を持っていないことも条件になります。
売却可能な資産の例は、以下の通りです。
- 車
- 家
- 土地
- 貴金属
- 高級な装飾品
- 預貯金
- 株などの有価証券 など
そのため、収入はないものの車や家、土地など「売却すれば当面の生活がやりくりできる資産」を持っている場合は、生活保護の対象にはならないので注意しましょう。
例外的に資産の保有が認められるケース
基本的に前述のような資産を保有していると、生活保護を受けることができません。
しかし、例外的に「その人にとってその資産がないと生活に支障が出る場合」は保有が認められます。具体的には、以下のようなケースがあげられます。
- 公共交通機関が少ない地域に住んでおり、車がないと移動がままならない場合
- 持ち家で生活するほうがアパートやマンションへ引っ越すよりもお金がかからない場合
- 出勤や通勤時間に交通機関が運行していない
怪我・病気・障害が理由で働くことが困難なこと
働きたくても働けない状況にあり、収入を得るのが困難なことも生活保護受給の条件の一つになります。
つまり、健康だけど働きたくないから働かない場合は、生活保護の対象外です。
公的融資制度や公的扶助の対象外であること
生活保護を受けるためには、その他公的融資制度や公的扶助では最低限の生活を送ることが難しい状況にある必要があります。
【公的融資制度の例】
- 生活福祉資金貸付制度
- 母子父子寡婦福祉資金貸付金制度
- 年金担保融資制度
- 求職者支援資金融資
- 日本学生支援機構の奨学金制度
【公的扶助の例】
- 社会手当制度
- 公営住宅制度
お金に困っているからといって、すぐに生活保護を検討してしまうと「生活水準を上げられない」「贅沢品を持つことができない」などのデメリットを受け入れなければいけなくなります。
まずは、その他公的制度を活用できないか福祉事務所に確認してみましょう。
三等親以内の親族から支援を受けられないこと
身内から支援が受けられる状況にも関わらず、生活保護を受けることはできません。
もちろん、「親族に申し訳ないから」という気持ちはわかります。しかし、国からの支援を受ける前にまずは「親族(三等親以内)」に相談する必要があります。相談したうえで支援が受けられないとなったら、生活保護を検討しましょう。
生活保護を受けるための基本条件は以上です。
生活保護を受けながら働くことはできない?
生活保護を受ける条件として「怪我・病気・障害が理由で就労が困難なこと」と説明しましたが、生活保護を受けると働くことができなくなってしまうのでしょうか。
答えは「条件付きで働くことは可能」です。ですから、現在職についているものの、最低生活費に満たない場合は、引き続き働くことができます。
生活保護を受けている場合いくらまで働ける?
ただし、際限なく働けるわけではありません。具体的には、働くことで給与を手にしても「自分の住んでいる地域・状況に応じた最低生活費」を下回っている場合のみ、生活保護が受けられます。
収入が増えて最低生活費を上回った場合、生活保護の支給は止まってしまうので注意しましょう。
生活保護は毎月いくらもらえる?金額の目安や計算方法を紹介
ここからは、生活保護を受ける場合、いくらもらえるのか説明します。具体的な金額の算出方法と目安金額の両方を解説しているので、以下の流れで読み進めていきましょう。
- 目安金額を確認して「大体の金額感」を把握する
- 生活保護の支給額内訳を知る
- 具体的な計算方法を知り「自分が生活保護を受ける場合の金額」を把握する
生活保護の目安金額 | |
---|---|
一人暮らし(独身) | 130,010円 |
二人暮らし(夫婦) | 187,490円 |
母子家庭 | 216,770円 |
障害者(1等級・2等級) | 156,820円 |
生活保護の目安金額 | |
---|---|
一人暮らし(独身) | 127,420円 |
二人暮らし(夫婦) | 183,360円 |
母子家庭 | 212,620円 |
障害者(1等級・2等級) | 154,230円 |
生活保護の目安金額 | |
---|---|
一人暮らし(独身) | 116,460円 |
二人暮らし(夫婦) | 169,490円 |
母子家庭 | 197,340円 |
障害者(1等級・2等級) | 141,400円 |
生活保護の目安金額 | |
---|---|
一人暮らし(独身) | 109,330円 |
二人暮らし(夫婦) | 159,310円 |
母子家庭 | 185,850円 |
障害者(1等級・2等級) | 132,390円 |
生活保護の扶助種類は8種類
生活保護で支給されるお金は、大きく分けて8種類あります。
- 日常生活に必要な費用
- アパート等の家賃
- 義務教育を受けるために必要な学用品費
- 医療サービスの費用
- 介護サービスの費用
- 出産費用
- 就労に必要な技能の修得等にかかる費用
- 葬祭費用
日常生活に必要な費用
ひとつめは、生活扶助(食費・被服費・光熱費)です。生活費の大半はこの生活扶助に該当すると思ってください。
生活扶助の金額は以下の3要素をもとに算出されます。
基準生活費 | 年齢・世帯人数・居住地によって定められる生活費の基準額 |
---|---|
加算項目 | 妊婦や母子家庭、障害者など特別な理由がある場合に加算される |
一時扶助 | 被服費や移送費などの一時的に必要なものを賄うための費用 |
アパート等の家賃
住宅扶助(家賃・部屋代・地代)と呼ばれる扶助項目のひとつ。居住地にかかる金額を一定額まで支給されます。この金額も「級地制度」という居住地ごとに定められた基準額をもとに決定されます。
ただし、共益費や水道代は加味されない点は覚えておきましょう。
義務教育を受けるために必要な学用品費
親は子供に教育を受けさせる義務があり、子供は義務教育を受ける権利があります。
そのため、子ありの夫婦や母子家庭の場合は「教育扶助基準額、教材費、学校給食費、通学のための交通費」などを支給してもらえることになります。
医療サービスの費用
病気や怪我で医療機関(指定医療機関のみ)での治療が必要な場合に支給されます。現金ではなく「医療券」という形での支給になる点は覚えておきましょう。
介護サービスの費用
介護扶助という項目で、介護費用の給付も受けることができます。介護保険の被保険者の場合は「自己負担分(1割)が支給され、被保険者以外であれば10割全額が支給されます。
出産費用
自宅での出産・指定助産施設以外での出産をする場合に給付される扶助です。
就労に必要な技能の修得等にかかる費用
就労のために必要な資金や機材などを購入する必要がある場合に、受けられる扶助項目です。実費をもとに支給されるため、「資格を取るから先にお金が欲しい」といったことはできないので注意しましょう。
葬祭費用
生活保護受給者が喪主として葬儀を行う場合に支給される扶助です。葬儀にかかった実費支給ではなく、亡くなった方を弔うのに最低限必要な葬式費用しか支給されません。火葬のみで読経はないのが大半です。
生活保護では最低生活費から収入を引いた金額がもらえる
生活保護でもらえる金額の計算式自体はとてもシンプルです。生活保護でいくらもらえるか知りたい場合は、「生活最低費(地域・年齢・家族構成などにより変動)- 世帯収入」で求められます。
ただし、厄介なのが「最低生活費」です。最低生活費は全国で統一された金額になっておらず、地域や世帯人数、年齢によって変化します。
そのため、生活保護でいくらもらえるか知るためには、「自分の生活最低費がいくらななのか」を把握する必要があります。
最低生活費の計算方法は?
自分が該当する最低生活費を知るためには、以下の手順で確認する必要があります。
- 住んでいる地域の等級を調べる
- 生活扶助の金額を計算する
- 住宅扶助の金額を計算する
自分で計算するのが面倒な場合は、地域の福祉事務所に相談にいくか、電話で問い合わせるのがベターでしょう。ただし、なかには問い合わせをしたり、相談したりするのが億劫な人もいると思うので、それぞれの計算方法も解説します。
住んでいる地域の等級を調べる
まずは、住んでいる地域の等級を調べます。地価や物価などを加味して等級が分けられているので、自分の地域はどの等級に該当するのかチェックしましょう。
1級地-1 | 東京都23区、横浜市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、豊中市、神戸市、川口市、さいたま市など |
---|---|
1級地-2 | 札幌市、仙台市、所沢市、千葉市、市川市、船橋市、松戸市、横須賀市、宇治市、岸和田市、姫路市、明石市、岡山市、広島市、北九州市、福岡市など |
2級地-1 | 函館市、小樽市、旭川市、青森市、盛岡市、秋田市、山形市、福島市、宇都宮市、川越市、海老名市、新潟市、富山市、金沢市、福井市、甲府市、岐阜市、静岡市など |
2級地-2 | 夕張市、足利市、大垣市、多治見市、瀬戸市、松坂市、桑名市、加古川市、三原市、大牟田市、佐世保市など |
3級地-1 | 北見市、弘前市、石巻市、米沢市、銚子市、高山市、伊勢市、鈴鹿市、彦根市、今治市、鳴門市、丸亀市、中津市など |
3級地-2 | 1級地〜3級地-1に該当しない地域 |
※級地区分をもとに表を作成
この等級は、生活保護の大部分を締める「生活扶助と住宅扶助」の金額を調べるのに使います。掲載がない場合は級地区分のページを確認し、「Ctrl+F(ページ内検索)」で自分の市区町村を検索してみましょう。
生活扶助の金額を計算する
生活扶助(衣服・食事・光熱費など)は、生活保護における「生活扶助基準(第1類)」として扱われます。
生活扶助の計算方法は、以下の表で当てはまる「年齢」と「級地」の金額をチェックします。基準額が2つ用意されていますが、両方必要なため、①、②ともに金額を控えておきましょう。
例:42歳で1級地-2に住んでいる場合
- 基準額①:38,050円
- 基準額②:46,030円
次は、世帯人数に応じて決まっている「逓減率」をかけます。
42歳で1級地-2に住んでいる場合
- 基準額①:38,050円×1.0
- 基準額②:46,030円×1.0
次は、生活扶助基準(第2類)に分類される「光熱費などに関する扶助」の計算方法です。
第2類に関しても、生活扶助と似たように「世帯人数」と「級地」から該当金額を算出します。
例:独身で1級地-2に住んでいる場合
- 基準額①:43,280円
- 基準額②:27,690円
最後に、ここまでで計算した第1類の基準額(逓減率加味)と第2類の基準額を足し合わせます。ただし、基準額①は最後に「0.855」を掛ける必要がある点は要注意です。
- 基準額①:(38,050円+43,280円)×0.855=69,537円
- 基準額②:(46,030円+27,690円)=73,720円
この結果のうち、いずれか高い方が「生活扶助の基準金額」になります。今回の例では「73,720円」が生活扶助の基準金額ということです。
最低生活費は受給者の置かれている状況に応じて金額が「加算」される
最低生活費は、特定の条件に当てはまる場合に「金額が加算」されます。加算項目と金額は、以下の通りです。
加算項目 | 支給される費用(1級地) | 支給される費用(2級地) | 支給される費用(3級地) |
---|---|---|---|
身体障害者障害程度等級表1・2級に該当する者等 | 26,810円 | 24,940円 | 23,060円 |
身体障害者障害程度等級表3級に該当する者等 | 17,870円 | 16,620円 | 15,380円 |
児童1人の母子家庭 | 18,800円 | 17,400円 | 16,100円 |
児童2人の母子家庭 | 23,600円 | 21,800円 | 20,200円 |
3人以上の児童1人につき加える額 | 2,900円 | 2,700円 | 2,500円 |
児童を養育する場合 | 10,190円(児童1人につき) | 10,190円(児童1人につき) | 10,190円(児童1人につき) |
住宅扶助の金額を計算する
次は、住宅扶助の金額(家賃・地代など)です。住宅扶助の基準はいたってシンプルで、以下の表で該当する級地の金額を確認するだけでOKです。
教育・介護・医療扶助を追加した金額が最低生活費認定額になる
これまで計算した金額に、教育扶助、介護扶助、医療扶助などを合算した金額が最低生活費認定額です。
それでは、次は条件別に生活保護がいくらもらえるのか確認していきましょう。
自分が該当する、または近しい条件からチェックすると効率的ですよ。
- 一人暮らし(独身)
- 二人暮らし
- 母子家庭
- 障害者手帳を持っている
- 外国人(永住者・定住者・永住者または日本人の配偶者・難民認定者の場合)
- 年金受給者
一人暮らしをしている場合、生活保護はいくらもらえる?
一人暮らし(独身)の場合、生活保護でもらえる金額の目安は以下の通りです。
級地区分 | 生活扶助 | 住宅扶助 | 生活保護費 |
---|---|---|---|
1級地-1 | 76,310円 | 53,700円 | 130,010円 |
1級地-2 | 73,720円 | 53,700円 | 127,420円 |
2級地-1 | 71,460円 | 45,000円 | 116,460円 |
3級地-1 | 68,430円 | 40,900円 | 109,330円 |
※級地によって金額は前後します。また、収入がある場合は表中の金額から収入額を差し引いた額が支給額になります。加算額は省略しています。
二人暮らしをしている場合、生活保護はいくらもらえる?
二人暮らし(独身)の場合、生活保護でもらえる金額の目安は以下の通りです。
級地区分 | 生活扶助 | 住宅扶助 | 生活保護費 |
---|---|---|---|
1級地-1 | 123,490円 | 64,000円 | 187,490円 |
1級地-2 | 119,360円 | 64,000円 | 183,360円 |
2級地-1 | 115,490円 | 54,000円 | 169,490円 |
3級地-1 | 110,310円 | 49,000円 | 159,310円 |
※級地によって金額は前後します。また、収入がある場合は表中の金額から収入額を差し引いた額が支給額になります。加算額は省略しています。
母子家庭の場合、生活保護はいくらもらえる?
母子家庭で、児童を一人育てている場合は「母子加算」と「児童養育加算」がされるため、先の二人暮らしの場合と比較して支給額が大きくなります。
級地区分 | 生活扶助 | 住宅扶助 | 児童養育加算 | 母子加算 | 生活保護費 |
---|---|---|---|---|---|
1級地-1 | 123,780円 | 64,000円 | 10,190円 | 18,800円 | 216,770円 |
1級地-2 | 119,630円 | 64,000円 | 10,190円 | 18,800円 | 212,620円 |
2級地-1 | 115,750円 | 54,000円 | 10,190円 | 17,400円 | 197,340円 |
3級地-1 | 110,560円 | 49,000円 | 10,190円 | 16,100円 | 185,850円 |
うつ病や統合失調症など精神病を患っている場合、生活保護はいくらもらえる?
身体障害者障害程度等級表1・2級に該当にする場合には、障害者加算が受けられるため、単身者の場合で以下の試算になります。
級地区分 | 生活扶助 | 住宅扶助 | 障害者加算 | 生活保護費 |
---|---|---|---|---|
1級地-1 | 76,310円 |
53,700円 | 26,810円 | 156,820円 |
1級地-2 | 73,720円 |
53,700円 | 26,810円 | 154,230円 |
2級地-1 | 71,460円 |
45,000円 | 24,940円 | 141,400円 |
3級地-1 | 68,430円 |
40,900円 | 23,060円 | 132,390円 |
外国人の場合、生活保護はいくらもらえる?
外国籍であっても、永住権、定住権、日本人の配偶者、永住権を持つ人の配偶者であれば、生活保護が「準用」されます。つまり、「外国人=生活保護を受けられないわけでない」ということです。
外国人だからといって減額や加算はないため、既出の例と同額が生活保護としてもらえます。
級地区分 | 生活扶助 | 住宅扶助 | 生活保護費 |
---|---|---|---|
1級地-1 | 76,310円 | 53,700円 | 130,010円 |
1級地-2 | 73,720円 | 53,700円 | 127,420円 |
2級地-1 | 71,460円 | 45,000円 | 116,460円 |
3級地-1 | 68,430円 | 40,900円 | 109,330円 |
級地区分 | 生活扶助 | 住宅扶助 | 生活保護費 |
---|---|---|---|
1級地-1 | 123,490円 | 64,000円 | 187,490円 |
1級地-2 | 119,360円 | 64,000円 | 183,360円 |
2級地-1 | 115,490円 | 54,000円 | 169,490円 |
3級地-1 | 110,310円 | 49,000円 | 159,310円 |
年金受給者の場合、生活保護はいくらもらえる?
年金受給者であっても、最低生活費に満たない金額の受給しかなければ「最低生活費-年金受給月額」の生活保護が受けられます。
級地区分 | 生活扶助 | 住宅扶助 | 生活保護費 |
---|---|---|---|
1級地-1 | 76,310円 | 53,700円 | 130,010円-(年金受給額) |
1級地-2 | 73,720円 | 53,700円 | 127,420円-(年金受給額) |
2級地-1 | 71,460円 | 45,000円 | 116,460円-(年金受給額) |
3級地-1 | 68,430円 | 40,900円 | 109,330円-(年金受給額) |
級地区分 | 生活扶助 | 住宅扶助 | 生活保護費 |
---|---|---|---|
1級地-1 | 123,490円 | 64,000円 | 187,490円-(年金受給額) |
1級地-2 | 119,360円 | 64,000円 | 183,360円-(年金受給額) |
2級地-1 | 115,490円 | 54,000円 | 169,490円-(年金受給額) |
3級地-1 | 110,310円 | 49,000円 | 159,310円-(年金受給額) |
生活保護の支給されるタイミングはいつ?
生活保護の支給タイミングは、各自治体によって差はあるものの、毎月5日(月初)であることが多いです。正確な支給タイミングが知りたい場合には、該当自治体の福祉事務所に問い合わせてみましょう。
生活保護を受けている間にしてはいけないこと
生活保護は、公的扶助の最後の砦と言われるだけあり、いくつか「制限されること」があります。
これから紹介する「生活保護中にしてはいけないこと」をしてしまうと、支給が停止される恐れがあるので注意が必要です。
【生活保護中にしてはいけないこと】
- 最低生活費を上回る収入を得る
- 贅沢品や貴重品など「実生活に必要ないもの」の購入
- 借金の返済に充てる
- ケースワーカー(担当者)の指示に従わない
最低生活費を上回る収入を得る
生活保護は、最低生活費に足りない分を補助する制度です。そのため、最低生活費を上回る金額の収入を得た場合、生活保護の対象外になる可能性があります。
贅沢品や貴重品など「実生活に必要ないもの」の購入
生活保護の目的は「健康的で文化的な最低限度の生活をする権利」を保護すること。ですから、最低限度の生活の範疇を超えた「贅沢品や貴重品の保持」は認められていません。
購入自体はできたとしても、所有していることが生活保護の担当者にバレてしまった場合「不正受給」として罰せられる可能性もあります。
生活保護を受ける以上、資産価値の高いものは保有できないと考えてください。
借金の返済に充てる
生活保護費はあくまで「最低限の生活を補償するため」に支給されます。
ですから、私的な借金返済などにお金を使うことは認められていません。借金の返済を行いたい場合には、債務整理など法的に認められている方法を検討しましょう。
ケースワーカー(担当者)の指示に従わない
当たり前の話になりますが、ケースワーカー(担当者)の指示に従わないのもNGです。訪問を無視したり、まともに質問に答えないと「指導対象」となり、支給停止される可能性もあります。
誠意のある対応をこころがけましょう。
生活保護を受ける前に確認しておきたいデメリット
生活保護を受けることは、お金が手に入るメリットだけでなく、デメリットも存在します。主なデメリットは以下4点です。
- 贅沢できない
- 資産を持つのが難しくなる
- 生活水準を上げることは難しい
- お金の借入ができなくなる
要約すると「最低限以上の暮らしはできなくなる」と思った方が良いでしょう。とはいえ、今の生活が最低限以下の水準なのであれば生活保護を受ける意義は十分にあるといえます。
ただ、一時的にお金がない・再就職先がもうすぐ見つかりそうという場合には、多くの制限のある生活保護ではなく「カードローンで少額の借入をする」などの方法もありますから、慎重に判断しましょう。
生活保護の申請方法と受給までの流れ
生活保護の条件を満たしており、金額にも納得できた!という人向けに、生活保護の申請方法を解説します。
生活保護を受けるための大まかな流れは以下の通り。
- 福祉事務所の「生活保護窓口」で相談をする
- ケースワーカー(担当者)が家庭訪問をする
- 生活保護の受給資格があるか調査が行われる
- 審査結果の通知が来る(保護決定通知書が届く)
- 生活保護の支給が開始される
基本的に、最初の相談時にケースワーカーが「本当に生活保護が必要か、その他活用できる公的制度がないか」などを調べてくれるため、虚偽申告をしなければスムーズにことが進む可能性が高いです。
とはいえ、いくつか注意点もあるので必ず確認しましょう。
生活保護申請をする際の注意点
生活保護の申請をする際の注意点は以下の2点。
- 預金口座の通帳や収入証明書の提出を求められる可能性があるため準備が必要
- 虚偽申告をしてしまうと、申請は却下される/受給開始後にバレると不正受給として罰せられる
特に、預金口座を隠しておいても、「調査段階」で金融機関などのチェックもされるためすぐにバレてしまいます。よこしまな心を持たず、事実ベースで申請書の記入をするよう心がけましょう。
生活保護をやめるタイミングは?
生活保護を受けるとなると「いつかやめなければいけないタイミングが来るのかな?」と不安に思う方もいると思います。
基本的に、生活保護が受けられる期間に定めはありませんが「自分で生計を立てられるようになったタイミング」でやめるのがおすすめです。
なぜなら、生活保護をやめると「就労自立給付金」を最大15万円もらえるからです。今は生活保護に頼るしかないけど、ゆくゆくは自立したいと考えているのであれば「最低生活費」を上回る収入を目指して頑張ってみましょう。
生活保護に関するよくある質問
最後に、生活保護に関するよくある質問をいくつか紹介します。気になる質問があれば確認してみましょう。
生活保護を受けている際にしてはいけないことをした場合どうなりますか?
不正受給として罰せられる可能性があるため、以下に該当する行為はしないよう心がけましょう。
- 最低生活費を上回る収入を得る
- 贅沢品や貴重品など「実生活に必要ないもの」の購入
- 借金の返済に充てる
- ケースワーカー(担当者)の指示に従わない
生活保護はいつまでもらえますか?
条件を満たしていれば、0歳から100歳までいつまででも受給可能です。生活保護をやめたい場合には「辞退届」を提出することになります。
生活保護は働きながらでももらえますか?
最低生活費を下回る収入額であれば、働きながら生活保護を受けることは可能です。
生活保護を受けていると給付金は受け取ることができませんか?
給付金は、収入による条件はないため生活保護の被保護者であっても支給対象になります。
年金受給者でも生活保護を受けられますか?
年金を受給していても最低生活費に満たない場合には、生活保護を受けられる可能性があります。まずは、住んでいる地域の福祉事務所に相談してみましょう。